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■遺言書の書式・フォーマット・作成方法
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①自筆証書遺言・・・自分で書いて書名、捺印
②公正証書遺言・・・役場で書いてもらう方法、数万円の作成費が掛かる。保管は役所で保管してくれる。
③秘密証書遺言・・・自分で作成し役所で保管してもらう。
②③ともに二人の証人が必要となる。
書き方
・タイトル・・・遺言書
・遺産内容と相続内容
・署名
・日付
・捺印
パソコンで作成したものは認められない。自筆する必要がある。代筆も不可能だ。
①③で作成した場合は、弁護士や行政書士にチェックしてもらうほうが良い。